同性婚人権救済

申立から現在まで

2015年7月7日の申立から現在までの、同性婚人権救済についての状況です。

人権救済の手続の流れについては、「FAQ同性婚人権救済申立 Q7.申立から結論まで、手続きはどう進みますか?」も参考になさってください。
Q1.同性婚について、どんな申立てをしているのですか?
 

申立 2015年7月7日

2015年7月7日に、同性婚人権救済を申立てました。
申立ての様子は、こちらをご覧ください。

 

本調査へ移行 2016年2月3日

日弁連からは、2016年2月3日付けで、予備調査を通過し、本調査に移行したとの連絡がありました。
本調査の後、措置をするのか、また措置をする場合、どのような措置をするかが決められます。

 

第1回ヒアリング 2016年4月25日

2016年4月25日には、第1回申立人ヒアリングが実施され、弁護団と9名の申立人が出席しました。
第1回ヒアリングの様子は、こちらをご覧ください。

 

第2回ヒアリング 2016年8月23日

2016年8月23日には、第2回申立人ヒアリングが実施され、弁護団と14名の申立人が参加しました。
第2回ヒアリングの様子は、こちらをご覧ください。

日弁連が意見書を出しました 2019年7月18日

申立てから4年。ついに、日弁連が、 「同性婚を認めないことは、憲法13条、憲法14条に反する重大な人権侵害であると評価せざるを得ないこと、及び憲法24条は同性婚を法律で認めることを禁止する趣旨とは考えられないことに照らせば、我が国は、速やかに同性婚を認め、これに関連する法令の改正をすべき」と結論 づける意見書を出しました。

この意見書は、 法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長に届けられ ました。

意見書は、日弁連のHPでご覧になれます。

私たちは、今回の意見書が、国会で、地方議会で、行政内部で、個別の訴訟で、そして社会のあらゆる場で活用されてゆくことを期待しています。

日本の弁護士が全員加入しなければならない日弁連が出したこの意見書をぜひとも広め、同性婚の法制化を後押しいただければと存じます。

同性婚の実現のために、これからも、ともによろしくお願いいたします!