2015年7月7日、42都道府県455人(人数は当時)が申立人となり、同性婚が認められていないことが人権侵害であるとして、日弁連に対し人権救済を申し立てました。
そして、ついに、この度、日弁連が、同性婚を認めこれに関連する法令の改正を速やかに行うべきであるとの意見書を出しました!
日弁連は、「同性婚を認めないことは、憲法13条、憲法14条に反する重大な人権侵害であると評価せざるを得ないこと、及び憲法24条は同性婚を法律で認めることを禁止する趣旨とは考えられないことに照らせば、我が国は、速やかに同性婚を認め、これに関連する法令の改正をすべき」と結論づけています!
この意見書は、法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長に届けられたとのことです。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2019/190718_2.html
で、意見書をご覧になることができます。
日弁連が、申立人の皆さまの切実な声にきちんと耳を傾け、人権侵害の実態をしっかりと把握し、4年の間に慎重な議論を重ねて、極めて適切かつ妥当な意見を社会にあらわしたことに、同性婚人権救済弁護団一同、敬意を表します。
そして、人権救済の申立人となって声を上げた皆さまがいらっしゃらなければ、日弁連が意見書を出すことはありませんでした。こうして日弁連を動かした、日本各地で暮らす申立人の方々(中には外国にお住まいの方もいらっしゃいます)に敬意を表します。
また、連携・議論を深めた国内外の弁護士・研究者の方々、そして、署名活動やSNSでの情報発信等様々なかたちで協力・支援くださったさらに多くの支援者の方々全てに対して、心から感謝申し上げます。
2015年の人権救済申立て直前には、渋谷区がパートナーシップ証明の発行を含む条例(渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例)を制定し、アメリカ合衆国では連邦最高裁が全州で同性婚を認める判決を言い渡しました。
今回、日弁連が結論を出すまでのこの4年間に、世界で同性婚が認められる国・地域は27にまで増え、日本国内でもパートナーシップ制度を導入する自治体が24に増加しました。
同性カップルに福利厚生を認める企業も増え、裁判所では在留資格や犯罪被害者給付金等、同性カップルの法的保障の問題が争われるようになりました。
そして、今年2月には札幌、東京、名古屋、大阪の4地裁で「結婚の自由をすべての人に訴訟」が提起されており、9月からは福岡でも提訴の予定です。
このように、世界と日本国内で、同性カップルの法的保障が社会的に重要なテーマであるとの認識が広がっています。
その中で、人権擁護を使命とする弁護士会が出した結論は、同性カップルの法的保障がまさに人権の問題であるとの認識を深め、同性婚法制化への力強い大きな一歩となります。
同性婚人権救済弁護団では、日弁連が出した意見書を、「結婚の自由をすべての人に」訴訟に、同訴訟の各地域の弁護団を通じて証拠として提出するようにする予定です。
その他、この意見書を日本での一日も早い同性婚の実現のために最大限に役立てて参ります。
意見書は、https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2019/190718_2.htmlで公開されていますので、ぜひこちらをご覧の皆さまも、多くの方にお知らせください。
私たちは、今回の意見書が、国会で、地方議会で、行政内部で、個別の訴訟で、そして社会のあらゆる場で活用されてゆくことを期待しています。
日本の弁護士が全員加入しなければならない日弁連が出したこの意見書をぜひとも広め、同性婚の法制化を後押しいただければと存じます。
同性婚の実現のために、これからも、ともによろしくお願いいたします!
2019年7月25日
同性婚人権救済弁護団